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高額な医療費がかかったとき
窓口負担が一定額を超えた場合は、申請により超えた分の払い戻しが受けられます。払い戻しを受けることにより医療費の負担は一定の限度内ですみます。
※「限度額適用認定証」を提出することで窓口での支払いは自己負担限度額までとなります。
※マイナ保険証をお持ちの方は不要です
窓口負担が一定額を超えたときの払い戻し
高額療養費
被保険者・被扶養者が支払った窓口負担が一定の額(自己負担限度額)を超えたときには、申請により超えた額の払い戻しを受けられます。
高額療養費の算定
高額療養費の算定は(1)各診療月ごと、(2)1人ごと、(3)各病院ごと(外来・入院別、医科・歯科別など)に行われます。
高額療養費の自己負担限度額
- 単独で受けられるとき
同じ医療機関での1人・1ヵ月の窓口負担額が、自己負担限度額を超えたときに、超えた額が払い戻されます。 - 世帯合算で受けられるとき
同じ世帯で1ヵ月に21,000円以上の窓口負担額が2件以上あり、その合計額が自己負担限度額を超えたときに、超えた額が払い戻されます。 - 多数該当で受けられるとき
同じ世帯で、直近12ヵ月間に高額療養費が支給された月数が3ヵ月以上になった場合は、4ヵ月目からは、自己負担限度額欄[ ]内の額を超えたときに、超えた額が払い戻されます(多数該当)。
高額療養費制度は段階的に見直しが行われます
高額療養費制度は令和8年8月からと令和9年8月からの2段階で見直しが行われます。
令和8年8月からは、所得区分はそのままで自己負担限度額が引き上げられ、医療費の自己負担の年間上限が定められます。年間上限に達するとその年はそれ以上の医療費の自己負担は不要にになります。
令和9年8月からは、より負担能力に応じた制度とするために所得区分が細分化され、自己負担限度額が見直されます。
自己負担限度額の一覧
一部負担還元金・家族療養費付加金・合算高額療養費付加金
被保険者、被扶養者ともに、同一医療機関で同一月に払った一部負担金が40,000円以上の場合、次の計算式により算出した金額が支給されます。
(例)1ヵ月(同一月)50,000円の一部負担金を支払った場合
| 一部負担金 | 控除額 | 支給率 | ||||||
| ( | 50,000円 | - | 25,000円 | ) | × | 0.3 | = | 7,500円 |
*他の法令の規定により、国又は地方公共団体の負担で療養費の支給又は、療養があったときは、その額を付加給付算出額から控除する。
※当組合に一部負担還元金・家族療養費付加金・合算高額療養費付加金請求書を提出